1999/02/17 運営委員会 資料 3-1 JPドメイン名登録検討部会報告 [検討部会開催の報告] 1999年1月27日 10:40〜22:00 検討部会 出席者: 高田, 河北, 川崎, 奥山, 坪 顧問弁護士, 事務局 [主な検討事項(順不同)] - EDドメイン名関連 ・予約ドメイン名リストの確認作業の中間報告 - 転居先不明等で返送された郵送物(174件)については、web に掲載して情報を求める - 訂正・変更等の件数の確認 ・規則の解釈の明確化 -「組織の長、もしくはその設置者の代表者または長」 → 公立学校の場合、学校長、教育長、教育委員長、都道府県 知事または市町村長のいずれでもOK → 私立学校の場合、学校長、学校法人の理事長のいずれでもOK -「〜〜をまとめる教育ネットワーク」 → ネットワークの運用管理の一部を共有していること ・登録書式について - EDドメイン名専用の書式は用意しない方針とする - ドメイン名登録規則の改定 ・組織の合併時の必要書類の変更 ・ORドメイン名の登録対象組織の追加 -「外国において法律上非営利とされた外国法人の在日事務所」 → その国の駐日大使館に証明を求める - 規則改定に先だって先行実施する ・印鑑登録証明書に代えて、サイン証明書を使うことも認める - 背景 * 外国会社の場合、印鑑登録をしないことがある - 在日要件をどのように確認するかについて、弁護士に検討を 依頼 ・申請書その他の書式は日本語とすることを明記 - 添付書類が外国語の場合は、原則として日本語訳を添付 ・OR に「特定非営利活動法人」を追加 ・ED に「中等教育学校」を追加 ・特別地方公共団体について整理する → 何度も規則改定するのは避けたいので、年度内に出てきた改訂項目を まとめて、4月1日公開のスケジュールで考える - 過去の規則と現行規則の不整合性について ・登録規則の付則に、過去の規則で登録されたドメイン名の扱いについ ては別途定めることを明記する ・過去の規則で登録されたネットワークサービス,権利能力なき社団から の変更/廃止申請で、ネットワークサービス提供者が登録されていない 場合、登記地住所が登録されておらず登録されている住所と登記地住所 が異なる場合など、申請者の認証が難しいケースがある - 申請に関わる一切の責任を負うこと約束する保証書を提出して もらう方向で検討する ・新規則の登録要件での申請を拒否した場合 - 例: 副代表者を登録できない - 変更/廃止のいずれも行えないことにする → 事務局で案を作成する - 組織種別リストについて ・各属性毎に選択できる組織種別とその表記を検討 ・ORの登録要件を満たす法人の数え上げについて - 典型的なものをリストアップし、残りは申請時に準拠法を問い 合わせ、リストを随時更新する - ドメイン名登録取次業務委託 ・規則はフィックスしていたが事務局の方で作業が進んでいなかった ・2月1日公開、4月1日実施、従来の業務委任は9月末日までとする - 工業所有権仲裁センタードメインネーム研究会報告 ・工業所有権仲裁センターが ACP と類似の機能を持てる可能性が出てきた - OR→NE 移行問題 ・公募の結果、電通に依頼することに決定 - Internet Watch に5行広告 - 新聞社のwebサイト等にバナー広告 ・Internet Watch の広告の文言を検討 ・OR→NE 移行ページの内容を検討 → 後で事務局から問題の指摘があり、再検討することに ・併用期間延長の取り扱いについて - 統計データの提出があったものは、今後も統計データを取り 続けることを条件に延長を認める - 感覚的に割合を報告しているものには、統計データの提出を 求める → 後で事務局から問題の指摘があり、事務局が代替案を出すこ とに - ドメイン名移転に関する部会での予備審査(4件) ・会社合併時に必要な提出書類の簡素化を過去に遡って適用する - 会社合併後は、合併でなくなった会社の印鑑証明は提出でき ないため、提出が必要な書類から外す ・3件承認,1件不承認の意見を審査委員会に送る - 個別審議, 個別の問い合わせへの対応 ・ネットワークサービスを移転するケースで、元の登録者の登録内容に 虚偽があったケース ・支店長印と代表取締役の委任状が提出されたケース → 認める ・過去に登録された任意団体のORドメインの扱い ・NEドメイン名の登録要件の「不特定または多数」の解釈についての質問 → FAQを作成する など [今後の予定とスケジュール] 1999年2月22日 10:00〜17:00 検討部会 [報告資料作成担当] 高田広章 (検討部会主査) 以上