1997/05/22 運営委員会 資料 3-2 IPアドレス/AS番号割当検討部会報告 ○WG会議 1997/04/01 ドメインWGとの合同ミーティング 1997/04/14 IP-WGミーティング 1997/05/07 IP-WGミーティング 1997/05/08 ドメインWGとの合同ミーティング ○検討事項 - アドレス譲渡問題について 問題点 アドレスの譲渡の定義が曖昧 判断基準、判定方法が未定義 罰則が未定義 検討経過 譲渡禁止の(根源的な)理由 管理が不明確になるから 割り当て基準が一定にならない (不公平) ペナルティ JPNICはエンドユーザと関係ないため直接ペナルティを 課せない 現行ルールでは業務委任会員に対して『厳重注意』ぐ らいしかできない 禁止するからには罰則は必要 -> 業務委任契約 以下を明確化したうえで譲渡の定義が必要 アドレスの割当対象 アドレスの管理主体 アドレスの管理の委託とは (割当対象と管理主体が異なる場合) 事例集 例:分社等により、もとのネットワークをまるごと新会 社が引き継ぐ場合 法律面での検討要 ドメインWGと協調して引続き検討する - ドメインWGとのドキュメントの共通化 用語統一 JPNIC言葉の定義 -> 普通の言葉に - AS番号割当ガイドライン/手続きドキュメント ドラフト版作成 - CIDRブロック情報の新設とネットワーク情報へのフィールド追加 管理の為に有効 - その他個別審議事項について検討/審議した ○その他懸案事項 - 接続点割当についてドキュメント化 - APNICの "No questions asked" ポリシーについて、JPNICとしての 対応を検討する必要あり 以上