ドメイン名登録申請等の取次に関する業務委託契約書  社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「甲」という) と*****(以下「乙」という)とは、ドメイン名登録申請等の取次に関し、 次のとおり業務委託契約を締結する。 第1条(委託業務)   甲は乙に対し、ドメイン名登録等に関する規則(以下「登録規則」という) およびドメイン名登録申請等の取次に関する規則(以下「取次規則」という) の定めるところによりドメイン名登録申請等の取次に関する業務(以下「委 託業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。   乙は、委託業務を遂行するにあたり、ドメイン名登録等に関する甲の事業 目的を尊重し、独立の事業者としての責任において誠意をもってこれを遂行す るものとし、かつ、委託業務に関する甲の指示を遵守するものとする。 第2条(届け出)   乙は、その名称、略称、代表者、連絡担当者その他甲が必要とする事項を、 甲に届け出るものとする。その変更があった場合も同様とする。 第3条(権利・義務の譲渡の禁止)   乙は、この契約により生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または 承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限り ではない。 第4条(秘密の保持)   乙は、委託業務の遂行により知った甲および登録等の希望者および申請者 の秘密を第三者に漏洩・開示してはならない。ただし、登録規則の定めにより 公開される事項についてはこの限りでない。 2 前項の定めは、この契約終了時において、甲または登録等の希望者および 申請者から秘密として指定された事項については、この契約終了後もなおその 効力を有する。 第5条(取次規則の変更)   甲は、取次規則またはこれに関連する規則等の変更を行う場合には、3ヶ 月前までにその内容を乙に通知するものとし、乙は、変更された規則に基づい て委託業務を行う。 第6条(契約終了の場合の処理)   この契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合であっても、乙は、 甲の指示に基づいて、すでになされた登録申請等に関する現務を結了しなけれ ばならない。 第7条(契約期間)   この契約の有効期間は、この契約の効力発生の日から2000年3月31 日までとする。ただし、期間満了3か月前までに甲、乙いずれからも別段の意 思表示がない場合には、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。 第8条(告知による解約)   前条の定めにかかわらず、乙は、1か月前の書面による予告をもってこの 契約を解約することができる。 第9条(解除)   乙が下記各号のいずれか1に該当する場合、甲はこの契約を解除すること ができる。ただし、乙に対する損害賠償の請求を妨げない。 (1)委託業務の遂行にあたり、この契約または登録規則、取次規則その他当    センターの定める規則に違反し、当センターの定める相当な期間をもっ    た是正の催告にもかかわらず、その是正を行わないとき (2)委託業務を遂行することが著しく困難と認められるとき (3)取次規則第9条の登録料・費用の納付を怠ったとき (4)資産、営業、信用等に重大な変更が生じ委託業務の遂行が困難と認めら    れるとき 2 甲がこの契約に違反した場合、乙は、この契約を解除することができる。 ただし、損害賠償の請求を妨げない。 第10条(協議)   この契約に定めのない事項および解釈に疑義のある事項については、甲乙 誠意をもって協議し解決するものとする。 第11条 (効力発生日) この契約は、甲が乙の記名捺印した契約書を受領した旨を電子メールをもっ て乙の指定する電子メールアドレスに通知したときにその効力を生ずる。   上記契約成立の証としてこの契約書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、 各その1通を保有する。 1999年**月**日 (甲) (乙)